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生前贈与とそのメリット

生前贈与とは、ご自身の財産をお子さんやお孫さん、ご兄弟などにあげることを言います。
「うちはお金がないから関係ないわ」という方もいらっしゃいますが、それは違います。
たとえ少しの財産だとしても、贈与によって受け取る人が喜んでくれる、これがまず大きなメリットです。
その他、3つの大きなメリットを挙げておきます。

生前贈与3つのメリット

1.親族間での争いを事前に防げる

今まで様々な相続税対策・申告をお手伝いさせていただきましたが、相続でもめる場合財産の多い、少ないは関係ありません
お客様の財産の総額がたとえ1,000万円に満たないとしても、相続人の中に一人でも分け方に不満があれば、残念ながらもめてしまうのです。

もめないように遺言書を書いたとしても、生前贈与に及ばない点があります。

遺言書ではもらう人の要望を汲むことが出来ません。
その結果、相手が望んでいない財産を与えることになるかもしれないということです。

その点、贈与は「契約」ですので、お互いに納得した上で行なうことができます。

結局、相続争いになってしまうのは、生前に「誰にどう分けるか」を話し合っていなかったことが、ほとんどの原因なのです。

2.自分の意思で財産を分けられる

時期や贈与する金額を決められることはもちろんのこと、贈与する際に条件などをつけることもできます。

例えば、
「銀行ローンを引き継いでくれたら」、賃貸マンションを贈与する
「私の介護をしてくれたら」、私が死んだときに600万円贈与する
「犬の面倒を見てくれたら」、この家をあなたに贈与する

など、あげる人ともらう人が条件に納得すれば、その条件はどのようなものでもかまわないです。

さらには、使い道も指定することができます。

たくさんの財産を一度に手にしたらと思うと心配で・・・という場合には、

あげた土地は、賃貸用のマンションを建てることにしか使えない
まだ小さい孫にあげる場合には、留学資金としてしか使えない

などと、指定するこもとできます。

3.子どもの相続税を減らしてあげられる

統計によると、平成26年は100人中4人が相続税申告をしており、基礎控除が下がった平成27年はさらに増えることが予想されています。

事前に対策を行うことで、この相続税を支払う4%に入らずに済む場合があります。
何もせずに亡くなってしまった場合、本当は減らせたはずの多額の相続税を妻や子どもたちが払わなければいけなくなるのです。

ただ、やみくもに生前贈与を行えばいいというわけではありません。
相続税の税率より贈与税の方が高いため、「遺産の総額がおおよそいくらなのか」「贈与税率のどのラインで贈与するのがベストなのか」を見極める必要があります。

当事務所ではこういった試算をすることで、お客様の今後にとって最もよい贈与額をご提案させていただいております。

具体的な贈与方法はこちらをご覧ください

生前対策プラン

お客様のご要望に応じて選択していただけるように、複数のプランをご用意しました。
下記に該当しない場合でも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

  コスト重視
プラン
スタンダード
プラン
フルサポート
プラン
相続税試算
対策方法ご提案  
対策結果シミュレーション    
料金 80,000円~ 100,000円~ 300,000円~

 

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