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”みなし”相続財産とは

ここでは、相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。
「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、
間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。
ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます
ただし、遺産分割協議の対象とはならないため、遺産分割協議書には記載する必要がありません。

みなし相続財産とされるもの

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。
ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。

2.信託受益権

遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。
遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。

3.低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

4.債務の免除

遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5.定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。
その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。
 

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