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法定相続のよくある質問

法定相続に関してよくある質問をまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
Q1. 養子は相続人になりますか?
養子も実子と同じく相続人となります。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。
Q2.前妻または前夫は相続人になりますか?
相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。
Q3.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。しっかり戸籍を調査・確認しましょう。
4.法定相続分と違う遺産分割協議はできますか?
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。全員で遺産分割協議書を作成し、署名捺印(実印)をする必要があります。
一人でも相続人を欠いた遺産分割は、無効になります。
5.法定相続分に反する遺言は有効ですか?
有効です。しかし、民法では残された遺族のために、最低の保証として遺産を受け取る権利「遺留分」を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
遺留分をもらうためには、遺留分を侵害された相続人が、侵害している相続人(または遺贈を受けた人)に対して、遺留分を返せという「遺留分減殺請求」をする必要があります。遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法です。
6.相続人がすでに亡くなっている場合の相続は?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
7.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。
 

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