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▼相談事例6

離婚した妻との間に子供がいます。
もう縁遠くなってしまったので、相続で財産を分けずに済ませたいのですが。
遺言状を作成して、前妻との間の子に財産が行かないようにすることは可能ですが、遺留分がありますので100%ではありません。
子供たちに遺留分の放棄をお願いできるのであれば、より完璧です。

コストをかけてもよいのであれば、相続時精算課税と言う特例(2,500万円までとりあえず贈与税非課税)を選択する方法もあります。

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