遺留分減殺請求
遺留分の減殺請求
遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は誰にでもに自由に自分の財産を譲ることができます。
しかし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」「全財産を公益法人に寄付をする」などと書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。
そのような事態を防ぐために、
「最低限度の財産を遺族に保つ」制度が「遺留分」というものです。
なお、「遺留分」は請求をしなければもらうことができません。
しかし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」「全財産を公益法人に寄付をする」などと書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。
そのような事態を防ぐために、
「最低限度の財産を遺族に保つ」制度が「遺留分」というものです。
なお、「遺留分」は請求をしなければもらうことができません。
この請求を「遺留分減殺請求」と言います。
請求できる人と割合
慰留分を請求できるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外です。
つまり、配偶者、子、親及びその代襲相続人となります。
もらえる割合は、法定相続人が親のみの場合は、遺産の1/3、それ以外は1/2です。
遺留分請求者が複数いる場合は、この割合に法定相続分をかけて算出します。
つまり、配偶者、子、親及びその代襲相続人となります。
もらえる割合は、法定相続人が親のみの場合は、遺産の1/3、それ以外は1/2です。
遺留分請求者が複数いる場合は、この割合に法定相続分をかけて算出します。
具体例を挙げてみます。
◎法定相続人:妻、長男、次男のケース
遺留分:妻1/4(遺留分1/2×法定相続1/2)
長男1/8、二男1/8(遺留分1/2×法定相続1/4)
◎法定相続人:妻、長男、次男のケース
遺留分:妻1/4(遺留分1/2×法定相続1/2)
長男1/8、二男1/8(遺留分1/2×法定相続1/4)
請求期限
遺留分の減殺請求は、相続開始(または相続を知った日)から1年以内に行わなければいけません。
請求先は、遺留分を侵害している割合で遺贈を受けた人や他の相続人に対してです。
請求先は、遺留分を侵害している割合で遺贈を受けた人や他の相続人に対してです。
相手方へ意思表示するだけで請求したことになりますが、内容証明を送るなどして証拠を残しておく方がよいでしょう。
日付や内容などの証明がないと、後々請求したか否かで争うことにもなりかねません。
直接交渉で相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。
遺留分減殺請求のサポート
遺留分減殺請求をする場合、金額や支払方法で揉めることがほとんどです。
木更津相続サポートセンターに遺留分減殺請求をご相談いただいた場合、請求の基礎となる遺言の確認、相続人・財産調査などを行うことはできますが、当事者間に入って調整をすることはできません。
ご自身で請求を行うのが難しいとお考えの方には、相続に強い弁護士をご紹介いたします。
紹介料、相談料は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。
木更津相続サポートセンターに遺留分減殺請求をご相談いただいた場合、請求の基礎となる遺言の確認、相続人・財産調査などを行うことはできますが、当事者間に入って調整をすることはできません。
ご自身で請求を行うのが難しいとお考えの方には、相続に強い弁護士をご紹介いたします。
紹介料、相談料は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。