遺言書を書くメリット
遺言書を残すには様々なメリットがあります。3つに分けてポイントをご紹介します。
1.相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言では「この家は長男に継いでほしい」「この現金は長女に渡したい」というように、遺産を誰に相続させるかを指定することができます。
同じように相続人以外に財産をあげるよう指定することもできます。
同じように相続人以外に財産をあげるよう指定することもできます。
事実婚の状態にある内縁の妻、介護で世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。
そのため、どんなに尽くしてもらっても、遺言書がなければ遺産が分けられることはないのです。
そのため、どんなに尽くしてもらっても、遺言書がなければ遺産が分けられることはないのです。
遺言がなければ、相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
トラブル回避ができる
いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」「兄弟より少ないのは損だ」というような心理が働き、トラブルが生じるケースが多くみられます。
相続するだけで手に入る財産があれば、たとえ少額でも争いに発展する可能性は高くなってしまうのです。
相続するだけで手に入る財産があれば、たとえ少額でも争いに発展する可能性は高くなってしまうのです。
第三者の思惑が関わってくると、さらに事態は悪化します。
よくあるのが相続人の妻です。
相続人同士では話がまとまっているのに、自宅でもらえる財産の話をしたとたん、妻が「納得できない」と言い始めるような場合です。
また、子どもの相続に絡む親のケースもあります。
遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言書を作成したほうが良いケース
実際に遺言を残した方が良いケースをご紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をおすすめしています。
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6、相続人が多い
7、相続させたくない相続人がいる
8、相続人がいない
9、自営業者や農家である
10、行方不明の相続人がいる
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をおすすめしています。
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6、相続人が多い
7、相続させたくない相続人がいる
8、相続人がいない
9、自営業者や農家である
10、行方不明の相続人がいる
当事務所のスペシャルサポート
遺言書作成アドバイス
相続税や相続に関する手続を多く扱う当事務所では、遺言書に関するご相談も多くお受けしております。
そこで、遺言書の作成方法や、「どのようなことを書いたらいいのか?」という遺言書の内容に関するアドバイスをさせていただいております。
そこで、遺言書の作成方法や、「どのようなことを書いたらいいのか?」という遺言書の内容に関するアドバイスをさせていただいております。
相続の専門家が親身にアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。