面談はこちら 無料相談受付中

0120-44-2767

つながらない場合は0438-22-2767までお電話ください

不動産の名義変更

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
ただ、相続税の申告と違い、不動産の名義変更に期限はありません。
罰則も特に設けられていませんので、先々代の名義がそのまま残っている、などということも見受けられます。
後々のトラブルを防ぐためにも、気づいた時に名義変更をしておくことが大切です。

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。

 (1)遺産分割協議の終了 

 (2)登記に必要な書類の収集

 (3)登記申請書の作成

 (4)法務局への登記の申請 

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合 
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・法定相続人の戸籍謄本
 ・法定相続人の住民票
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合 
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・法定相続人の戸籍謄本
 ・法定相続人の住民票
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
 ・法定相続人の印鑑証明書
 ・遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に
1000分の4を乗じた額となります。

 

木更津で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 無料相談会に…

  • 相続税申告を…

  • 相続税申告を…

  • 相続税申告を…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP