▼相談事例1
同居する弟が亡くなり、銀行に解約手続きに行ったところ、
死亡した本人に子供がいるため手続き出来ないと言われました。
どういうことでしょうか?
死亡した本人に子供がいるため手続き出来ないと言われました。
どういうことでしょうか?
同居されていた弟さんは現在は独身ですが、ご結婚をされていた時にお子さんを1人もうけているようです。この場合、相続人はそのお子さんだけになります。
そのため、お兄さんは相続権はなく、預金の引出しを請求することが出来ません。
お兄さんが弟さんの預金を手に入れるためには、いったん相続人であるお子さんに口座を解約又は名義変更してもらい、その後に贈与してもらう形になります。
そのため、お兄さんは相続権はなく、預金の引出しを請求することが出来ません。
お兄さんが弟さんの預金を手に入れるためには、いったん相続人であるお子さんに口座を解約又は名義変更してもらい、その後に贈与してもらう形になります。