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▼相談事例10

相続から3年以内の贈与は相続財産に加算されて、相続税を払うと聞きました。
贈与税を納めていても相続税を払うのですか?
納めた贈与税は相続税の金額から控除されますので、二重に納めることにはなりません。

※補足
「算定された相続税-贈与税」が納税金額
「算定された相続税<贈与税」の場合には相続税の納税がゼロになるだけで、差額の還付はありません。

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