面談はこちら 無料相談受付中

0120-44-2767

つながらない場合は0438-22-2767までお電話ください

▼相談事例9

被相続人は離婚した夫との間に子供がいます。
離婚に伴い保険金の受取人を被相続人(=契約者=保険料負担者=被保険者)の兄に変更してありました。
兄が受け取る保険金について、税金が発生しますか?
被相続人の財産が基礎控除を超えるようであれば兄も相続税の申告・納税が必要です。
全体の財産が相続税申告の不要な範囲であれば兄は保険金を受け取っても申告は不要です。
兄には所得税・贈与税も発生しません。

注意点:「実質的な保険料負担者は誰か?」
もし、この被相続人に収入がなく、保険料の引落し口座が元の夫になっていたとしたら?
保険料負担者が元の夫とみなされると、兄に贈与税が課税されるおそれがあります。

一覧に戻る
 

木更津で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 無料相談会に…

  • 相続税申告を…

  • 相続税申告を…

  • 相続税申告を…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP