▼相談事例9
被相続人は離婚した夫との間に子供がいます。
離婚に伴い保険金の受取人を被相続人(=契約者=保険料負担者=被保険者)の兄に変更してありました。
兄が受け取る保険金について、税金が発生しますか?
離婚に伴い保険金の受取人を被相続人(=契約者=保険料負担者=被保険者)の兄に変更してありました。
兄が受け取る保険金について、税金が発生しますか?
被相続人の財産が基礎控除を超えるようであれば兄も相続税の申告・納税が必要です。
全体の財産が相続税申告の不要な範囲であれば兄は保険金を受け取っても申告は不要です。
兄には所得税・贈与税も発生しません。
全体の財産が相続税申告の不要な範囲であれば兄は保険金を受け取っても申告は不要です。
兄には所得税・贈与税も発生しません。
注意点:「実質的な保険料負担者は誰か?」
もし、この被相続人に収入がなく、保険料の引落し口座が元の夫になっていたとしたら?
保険料負担者が元の夫とみなされると、兄に贈与税が課税されるおそれがあります。